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一人ひとりの未来に寄り添い、岡山で最も信頼されるビザ、在留資格、専門の行政書士を​めざしています

私たちアングル事務所では、ビザVISA、在留資格の取次業務を専門に行っています。

・親身に寄り添い、面倒な手続きを安心に変えることをモットーにしています。

・さまざまな方にご利用いただけるように、わかりやすい3つのプランで提案しております。

・日本語教師の経歴があるスタッフが、語学についての相談も受け付けております。

ご依頼いただけましたら、

ご希望のビザVISA、在留資格、取得に近づくために

最大限のサポートをいたします。​

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Problem

こんなお困り事はありませんか?

  • 在留資格の判断に迷う

  • 必要な資料がわからない

  • 在留資格の更新手続きがわからない

  • 在留資格のトラブルを避けるにはどうすればよいのか

  • 日本に家族・友だち・仕事仲間を招きたい

  • 国際結婚で配偶者ビザを申請したいが何からしたらよいかわからない

  • 海外にいて配偶者ビザに必要な書類が集まらない

  • ​高度専門職のビザを取りたいがポイントについてよくわからない

  • 定住ビザ、永住ビザの申請ができるかどうか知りたい

  • ​日本で会社を設立したい​………

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​​アングル事務所では、ビザVISA申請の他さまざまな問題解決のお手伝いをさせて頂いております。

​お気軽にご相談ください。

Service

業務内容のご案内

・在留資格を変更したい → 在留資格変更許可申請

日本に入国したい   → 在留資格認定証明書交付申請

・在留期間を更新したい → 在留期間更新許可申請

・資格外の活動をしたい → 資格外活動許可申請


・日本にずっと住みたい → 永住許可申請
・日本国籍を取得したい → 帰化許可申請

・その他の申請、問題もご相談ください。

原則として、どの申請を行う場合であっても、本人が申請を行うこととされています。
当事務所は、外国人の方が自分で申請しやすいように無料で「自分で申請」サイト↓を作成しております。

​ご自身で申請される場合はそちらを参考にしてみてください!!

ちょっと自分で申請するには手間や時間がかかる、理由書の文章に不安がある、書類の用意が難しい等の

場合は、当事務所へご依頼ください!!

ご希望のビザVISA取得に近づくために最大限のサポートをいたします。

おまかせプラン、リモートプランをご用意しております↓

当事務所は、入国・在留関係の申請に係る書類の提出を行うことができます。

これにより、直接出頭する義務が「免除」されるため、仕事や学業等に専念することができ、

その負担軽減につながります。​

いろいろな方に合わせてわかりやすい3つのプランを提案しているよ!!!

Plan

サービスについて

就職の面接
「自分で申請」まとめサイト

自分申請したいあなたにおすすめ!

  • 無料で必要な情報を分かりやすくまとめています。

  • ​漢字にカナをつけていますのでわかりやすいです。

安心におまかせしたいあなたにおすすめ!

  • あなたに代わり、可能な限り私が作業を行います。

  • あなたのご希望に最適なプランのご提案をいたします。

  • 打ち合わせは対面・オンラインからお選びください。

  • 相談し放題です。

おまかせプランについて
NO1
就職の面接
バーチャルチームミーティング
リモートプランについて

自分でできるところはやりたい!専門家のアドバイスが必要なあなたにおすすめ!

  • 申請はオンラインで行います。遠隔地でのご依頼はこちら!

  • 打ち合わせは原則オンラインで行います。

  • 書類等のやり取りは電子データ・郵送が原則です。

  • こちらの金額は許可時の報酬です。不許可の際は半額です(着手金のみ)。

  • ご依頼時に着手金として、上記の半分の金額を頂戴いたします。許可が得られた際には残りの半分の金額を頂戴いたします。

  • 記載の無い業務でのご依頼をご検討でしょうか?是非、お問い合わせをしてみてください。

ご説明

Fee

料金について

Process

はじめてのご依頼の流れについて

同僚

Q&A

よくあるご質問

​こんな時ってどうすればよいの?
  • (Q)  留学生です。いま日本の大学で勉強しています。大学を卒業した後は、日本で働きたいと思っています。どのような在留資格が必要でしょうか。
    卒業前に就職先が決まっているかどうかで、必要な在留資格が異なります。 (1)卒業前に就職先が決まった場合  就職するまでに、就職先での活動(業務内容)に応じた在留資格(例えば「技術・人文知識・国際業務(技人国)」など)に変更しなければなりません(在留資格変更申請)。  就職先での活動(業務内容)に単純労働が含まれる場合は、在留資格「特定活動(告示46号)」を検討してみてください。「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」に該当すれば、付随する単純労働が認められる場合があります。 (2)卒業前に就職先が決まらなかった(卒業後も就職活動をしたい)場合  特定活動(継続就職活動)への変更が認められます。在留期間は6か月ですが、1回に限り更新ができるので、合計で1年間日本で就職活動をすることができます。ただし、在留資格「留学」での活動状況に問題がないこと、就職活動の継続について教育機関の推薦があることなどが必要です。  同時に資格外活動許可を申請すれば、1週につき28時間以内のアルバイト(風俗営業等を除く)をすることができます。
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