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(Q) 留学生です。いま日本の大学で勉強しています。大学を卒業した後は、日本で働きたいと思っています。どのような在留資格が必要でしょうか。卒業前に就職先が決まっているかどうかで、必要な在留資格が異なります。 (1)卒業前に就職先が決まった場合 就職するまでに、就職先での活動(業務内容)に応じた在留資格(例えば「技術・人文知識・国際業務(技人国)」など)に変更しなければなりません(在留資格変更申請)。 就職先での活動(業務内容)に単純労働が含まれる場合は、在留資格「特定活動(告示46号)」を検討してみてください。「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」に該当すれば、付随する単純労働が認められる場合があります。 (2)卒業前に就職先が決まらなかった(卒業後も就職活動をしたい)場合 特定活動(継続就職活動)への変更が認められます。在留期間は6か月ですが、1回に限り更新ができるので、合計で1年間日本で就職活動をすることができます。ただし、在留資格「留学」での活動状況に問題がないこと、就職活動の継続について教育機関の推薦があることなどが必要です。 同時に資格外活動許可を申請すれば、1週につき28時間以内のアルバイト(風俗営業等を除く)をすることができます。
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(Q) 留学生です。いま日本の大学で勉強しています。大学を卒業した後は、日本で働きたいと思っています。どのような在留資格が必要でしょうか。卒業前に就職先が決まっているかどうかで、必要な在留資格が異なります。 (1)卒業前に就職先が決まった場合 就職するまでに、就職先での活動(業務内容)に応じた在留資格(例えば「技術・人文知識・国際業務(技人国)」など)に変更しなければなりません(在留資格変更申請)。 就職先での活動(業務内容)に単純労働が含まれる場合は、在留資格「特定活動(告示46号)」を検討してみてください。「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」に該当すれば、付随する単純労働が認められる場合があります。 (2)卒業前に就職先が決まらなかった(卒業後も就職活動をしたい)場合 特定活動(継続就職活動)への変更が認められます。在留期間は6か月ですが、1回に限り更新ができるので、合計で1年間日本で就職活動をすることができます。ただし、在留資格「留学」での活動状況に問題がないこと、就職活動の継続について教育機関の推薦があることなどが必要です。 同時に資格外活動許可を申請すれば、1週につき28時間以内のアルバイト(風俗営業等を除く)をすることができます。
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